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6月4日より長期優良住宅制度が施行されました。
大まかには100年持つ住宅を奨励し長期のローンと税制上の優遇処置を行い優良住宅の普及促進が目的です。
認定概要は、劣化対策・耐震性・維持管理更新の容易性・可変性・バリアフリー・省エネルギ性・居住環境・住戸面積・維持保全計画等です。
各項目には当然詳細な規定数値が定められていますが、従来の基本住宅では、耐震性が建築基準法の1.25倍と省エネ性能の確保などが通常よりはコスト面に響きます。そして住戸面積では1階の床面積40㎡以上が必要です。 ただし、太陽電池や燃料電池など各自治体や国からの補助金制度も普及しつつ在り通常の半分のコストで導入可能でしょう。
詳しくは国交省ホームページを参照して下さい。

また、住宅保障制度が今年10月以降の竣工住宅から施工会社の義務となります。これは新築住宅の請負人や売主には瑕疵担保責任を確実に履行するための資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)が義務付けられます。要するに10年の間に施工した会社もしくは買った不動産業者が倒産した場合にその期間の間に瑕疵が生じた場合に保険会社が代行して修補費用を負担する制度です。詳しくは各保障機構のホーページを参照して下さい。
最近聞いたのですが、この保障制度が現場では確認申請より保険機構の内容の方が優先され構造基礎部分や屋根防水(木造の緩い勾配屋根)等で混乱が生じていると聞きます。 我々設計事務所では確認申請後に施工会社が決まる事も多々在り当分以前の法改正導入時のような状況になるのでしょうか?!